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後期高齢者の窓口負担、世帯所得で変わる一・二・三割

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後期高齢者医療制度で医療機関の窓口に支払う割合は、1割、2割、3割の三段階となっています。

本人の年金収入だけを見るだけではなく、同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の所得も判定に関わってきます。

3割負担となる現役並み所得者は、原則として、同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる人で、本人の所得が基準を下回っていても、同じ世帯の別の被保険者が該当すれば3割になる場合があります。

ただし、課税所得145万円以上でも収入額などによって3割の対象から外れる条件があり、被保険者が1人なら収入383万円未満、2人以上なら被保険者全員の収入合計520万円未満が基準です。

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者については、同じ世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等が合計210万円以下の場合も、3割負担の対象外となります。

2割負担は、世帯内の被保険者に住民税課税所得28万円以上145万円未満の人がいて、「年金収入とその他の合計所得金額」が被保険者1人の世帯で200万円以上、2人以上の世帯で合計320万円以上となる場合です。

現役並み所得者に該当せず、この2割負担の条件にも当てはまらない人は1割負担となります。住民税非課税世帯も1割です。

負担割合は前年の住民税課税所得などをもとに決まり、毎年8月1日に見直されます。

年金額がほとんど変わらない年でも、世帯構成やほかの所得が変われば、前年と同じ割合が続くとは限りません。

資格確認書や資格情報のお知らせに記載された割合を、8月の切り替え時に確認しておきたいですね。

厚生労働省が2026年8月28日に公表した令和7年度の概算医療費は49.2兆円で、前年度より約1.3兆円、2.6%増えました。

75歳以上にかかった医療費は20.3兆円で全体の41.3%を占め、1人当たりでは98万9000円。

75歳未満の26万1000円と比べると約3.8倍で、これらは医療機関から提出された診療報酬明細書をもとにした速報的な集計で、加入者数が確定していない制度の数値は今後置き換わる場合があります。


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