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国民年金が払えないときの対処法|未納にしない制度整理

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国民年金保険料が払えないとき、いちばん避けたいのは「未納のまま放置」してしまうこと」。

未納と、免除・納付猶予・学生納付特例は、似ているようで意味が全く異なり、将来の年金額や障害年金の扱いにも差が出てきます。

まず押さえたいのは「未納」は保険料を払っておらず、かつ制度の申請もしていない状態であり、これに対して、免除や納付猶予、学生納付特例は、条件を満たして申請し、認められれば支払いを一時的に軽くしたり先送りしたりできる制度です。

未納のままにすると、老齢基礎年金の受給額に反映されないだけでなく、障害年金の保険料納付要件にも影響するおそれがあります。

障害年金は、初診日の前日時点で一定期間の納付・免除が必要となっていて、未納が多いと要件を満たせない場合があります 。

一方で、免除制度は「払えない事情がある人を外さず、制度につなぐ」ための仕組みで、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、50歳未満の人には納付猶予、学生には学生納付特例があります 。

それぞれの違いを簡単に整理すると、免除は保険料負担を減らす制度、納付猶予と学生納付特例は支払いをいったん待ってもらう制度で、追納をしなければ、猶予や特例の期間は老齢基礎年金の満額計算には十分反映されませんが、追納すれば将来の年金額に反映できます。

この制度のメリットは、未納のまま放置するよりも、受給資格や将来の備えを守りやすいことなのですが、デメリットとして、一部免除では残りの保険料を納めないと未納扱いになること、また追納は原則10年以内で、一定期間を過ぎると加算額がつくことが挙げられます。

支払いが難しいと感じたら、放置せずに早めに申請するのが正解で、学生なら学生納付特例、50歳未満なら納付猶予、収入減や失業などがあるなら免除制度を確認し、必要に応じて年金事務所や自治体窓口へ相談しましょう 。

国民年金保険料が払えないときは、未納にせず、免除・納付猶予・学生納付特例の対象か確認することが大切です。

これらを使えば、将来の年金や障害年金への影響を抑えやすくなります。

とくに学生や収入が不安定な人は「払えない=そのまま未納」ではなく、「申請すれば使える制度がある」と考えることが重要で、迷ったら、早めに手続きを進めるのが一番の対策となります。


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