新NISAで長期運用した資産は、亡くなった後もそのまま家族へ引き継ぐことができるのですが、見落としやすいのが「非課税」という扱いがそのまま引き継がれるわけではないという点。
NISA口座で保有していた株式や投資信託自体は相続財産に含まれるのですが、口座名義人が死亡した日を基準に、NISAの口座としての扱いは終了してしまいます。
死亡日を基準にNISAの扱いは終了する
口座名義人が死亡した場合、相続人は利用していた証券会社へ「非課税口座開設者死亡届出書」を遅滞なく提出する必要があります。
死亡からこの届け出までにNISA口座内で発生した配当金などは、さかのぼって課税対象となり、手続きが遅れたからといって、非課税期間がそのぶん延長されるわけではないんです。
証券会社への連絡が遅れるほど、分配金や売却時の課税処理が複雑になるんです。
保有している資産そのものが消えたり、強制的に売却されたりするわけではないのですが、死亡の事実が確認された時点でNISAとしての優遇は止まるので、注意が必要です。
相続人に非課税枠は引き継がれない
相続する株式や投資信託は、相続人名義の課税口座(一般口座または特定口座)へ移して保有を続けることになるわけですが、相続人が自身のNISA口座へ、亡くなった人の資産をそのまま移すことは認められていません。
つまり、相続後にその資産が値上がりした部分や受け取る配当には、通常の課税口座と同様に税金がかかることになります。
また、「運用益が非課税であること」と「相続税の対象にならないこと」は別問題で、NISAはあくまで本人の生前における投資利益を非課税にするための制度であり、相続税の負担を免除する仕組みではありませんから、NISAで保有する資産も、通常の金融資産と同様に相続税の課税対象に含まれることになります。
証券会社名が分からないというリスク
ネット証券の普及に伴い、通帳や紙の取引報告書が自宅に残らないケースが増えてきています。
家族がどこで口座を開いているかを知らなければ、死亡後に証券会社へ連絡することすらできませんし、パスワードや暗証番号を共有することはセキュリティや規約上リスクを伴うため避けるべきなのですが、それ以前に口座の存在自体が伝わっていない状態は大きな問題になります。
まず共有すべきなのは、以下の情報です。
- 利用している証券会社名
- 口座の名義
- 連絡先
- 資産の存在を確認できる書類やメモの保管場所
ログイン情報を教え合うのではなく、相続が発生した際に家族が「どこに連絡すればよいか」を迷わないための情報を残しておくことが、実務上最も確実な対策となります。
注意点
- NISAの非課税メリットは、名義人の死亡によってその時点で終了する。
- 相続した資産は相続人のNISA口座へ移管できず、課税口座に移される。
- 死亡後に発生した配当や売却益には通常の税金がかかる。
- パスワードの共有は規約違反や不正アクセスのリスクがあるため、口座の存在と連絡先の共有にとどめる。
読者が次に確認すること
- 利用している証券会社の確認: 現在、どの証券会社や金融機関でNISA口座を開設しているか、家族が把握しているか確認する。
- 連絡先と保管場所の整理: 証券会社名や口座の存在を記したメモを作成し、エンディングノートや重要書類の保管場所を家族に伝えておく。
- 証券会社の相続窓口の確認: 万が一の際に、利用している証券会社がどのような相続手続きのフローをとっているか、公式サイト等で事前に確認しておく。
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