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保険のクーリング・オフは8日以内でもできない?対象外になる契約と会社ごとの違い

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保険に申し込んだあと、「やっぱり保障内容を見直したい」「保険料の負担が気になってきた」と思うことがあります。

そんなときに使えるのが、保険契約のクーリング・オフ制度。

一般的な期限は8日以内で、申込日か、クーリング・オフについて記載された書面を受け取った日のうち、遅い日からの換算となります。

期限内に書面や電磁的記録で申し出れば、契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできるのですが、保険の場合「8日以内」という日数だけで利用できるかどうかが決まらず、契約の種類や申込時の状況によって、法令上の対象から外れることもあります。

保険期間が1年以下なら、対象外になることも

クーリング・オフの対象外となる代表例が、保険期間1年以下の契約で、損害保険では、保険期間が1年を超える契約を対象とするのが基本。

自動車保険や旅行保険など、契約期間が短い商品を検討している場合は、8日以内という条件だけで判断できず、自賠責保険のように、法令で加入が義務付けられている保険も対象外の例に挙げられています。

法人や事業のために契約する保険、債務の担保として設定する保険なども、法令上の適用除外に含まれ、個人が自分の生活のために加入する保険と、会社や事業で使う保険では、同じクーリング・オフ制度でも扱いが変わります。

医師の診査が終わった契約や、既存契約の変更にも条件がある

生命保険では、医師による診査が関係するケースもあり、保険会社が指定した医師による診査を契約成立の条件としている場合、その診査が終了すると、法令上のクーリング・オフの適用除外に該当することがあります。

医師の診査を受けたという事実だけで一律に決まるものではなく、指定医師による診査が契約成立の条件になっているか、その診査が終了しているかがポイントです。

また、すでに加入している生命保険に特約を追加した場合や、契約を更新した場合も、対象外となることがあります。

新しく生命保険に申し込む場合と、加入済みの契約に手を加える場合では、扱いが異なり、契約の見直しや更新をした直後に撤回を考えている人は、新規契約と同じ条件で使えると考えず、契約内容を確認する必要があります。

保険会社によって、8日を超えて受け付ける場合も

法令上の対象から外れる契約でも、保険会社が独自にクーリング・オフを認めている場合があります。

会社によっては、法令上の8日間より長い期間を設定していたり、通信販売で申し込んだ契約も対象にしたりしています。

たとえば、生命保険会社の中には、商品によって15日間のクーリング・オフ期間を設けているところがあり、生命保険文化センターも、会社によって10日、15日、30日などに延長されている例を紹介しています。

この違いは、法令で定められた共通ルールと、保険会社が独自に設けている取扱いを分けて考えるべきで、何事にも契約においては資料を確認しておくのが大切。

法令上の対象外に当たる契約でも、加入先の商品に独自の受付制度があれば、撤回できる可能性がありますからね。

申し込んだ保険の「注意喚起情報」を確認

実際にクーリング・オフを考えているなら、まず契約時に受け取った「注意喚起情報」や「ご契約のしおり」を確認します。

確認したいのは、主に次の点です。

  • クーリング・オフの対象となる契約か
  • 申出期限は何日間か
  • 期限の起算日はいつか
  • 書面・Webフォーム・メールなど、どの方法で申し出るのか

申出期限は、申込日と所定の書面を受け取った日のうち、遅い日が基準です。

2022年5月からは、書面に加えて、Webサイトや電子メールなどの電磁的記録による申出も可能になっているので、実際に利用できる窓口は保険会社の案内で確認するようにしましょう。

保険のクーリング・オフは、8日以内という期限に加えて、契約期間や申込内容、診査の状況、保険会社独自の制度によって利用条件が変わります。


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