事業用と私用に分けても、保護上限は合算される
事業用口座に700万円、生活費用の口座に600万円。
同じ銀行にこの2つの口座を持っている個人事業主の場合、預金保険で保護される元本はいくらになるのでしょうか?
この答えは1,000万円まで。
預金保険では、利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等を、1金融機関ごとに預金者1人当たりで合算し、保護されるのは元本1,000万円までと、破綻日までの利息等。
この預金保険というのは、銀行などの金融機関が破綻したときに、預けていたお金を一定額まで守る制度であり、日本では「預金保険制度」と呼ばれ、預金者を保護するために設けられています。
たとえば、銀行に預金が1,000万円あるとき、その銀行が破綻しても、対象となる預金は原則として元本1,000万円までと、その利息が保護されます。
今回の例では、2つの口座の合計は1,300万円。
元本のうち1,000万円までが保護の対象となり、上限を超える300万円は、破綻した銀行の財産状況に応じて支払われることに。
事業用と私用で口座を分けていても、預金保険の保護枠はそれぞれに用意されるわけではないんです。
帳簿では別々でも、預金保険では同じ預金者
個人事業主が事業用と私用の口座を分けるのは、売上や経費、生活費の流れを把握しやすくするためであり、帳簿をつけるときにも、事業のお金と個人のお金を区別して管理することができます。
しかし、預金保険の計算では、こうした用途の違いではなく、誰が預金者なのかが基準になっていて、個人事業主の事業用預金は、事業主本人の預金として扱われます。
そのため、同じ銀行にある私用口座の一般預金等と合算されて計算されることに。
複数の口座を一つの預金者にまとめて保護額を計算する仕組みを「名寄せ」というのですが、これは口座を何個持っているかではなく、同じ金融機関に誰の預金がいくらあるかが、保護額を決めるうえで重要になってきます。
屋号付き口座と法人名義口座はどう違う?
では、事業用口座の名義に屋号が入っている場合は、どうなるのでしょうか?
個人事業主が「屋号+氏名」などの名義で口座を持っていても、屋号を付けたことだけで預金者が法人に変わるわけではありません。
つまり個人事業用の預金は、本人の預金として合算されます。
一方、会社が法人名義で保有する預金は、法人を預金者として保護額を計算するので、個人と法人は別の預金者として扱われ、預金保険の計算単位も異なってきます。
同じ事業資金を管理する口座でも、個人事業主の屋号付き口座と、法人が自社名義で持つ口座では、預金者の単位が違うんですね。
家族名義なら保護枠を分けられる?
家族の口座についても、預金者の単位が関係してきます。
夫婦や親子であっても、それぞれが実際の預金者であれば、別々の預金者として扱われるのですが、家族の名義を借りただけの預金の場合、他人名義預金として保護対象外となる場合があります。
口座名義だけを分けることと、実際に別の人が預金者であることは、預金保険では異なる意味を持ってくるんですね。
預金の種類によっても保護範囲は変わる
一般預金等の元本1,000万円という保護上限に対し、決済用預金は全額保護されます。
対象となるのは、無利息であること、要求払いであること、決済サービスを提供できること、という3つの要件を満たす預金で、預金保険の保護範囲を考えるときは、預金者の単位に加えて、預金の種類も関係してきます。
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