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銀行が合併しても預金保険はすぐ1000万円にならない?2行合併なら1年間だけ2000万円まで守られる理由

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A銀行とB銀行が合併する。

両方に普通預金や定期預金を持っていると「口座が一つになった瞬間、預金保険の1000万円上限にまとめられてしまうのでは」と気になりますよね。

でもこれ、2行合併なら合併後1年間に限り、一般預金等は預金者1人当たり元本2000万円までと、破綻日までの利息等が保護対象になるんです。

つまり、合併で口座が一つになっても、すぐに保護が1000万円へ圧縮されるわけではないんですね。

通常は「1金融機関」で1000万円

預金保険の一般預金等は、同じ金融機関の中で名寄せされます。

名寄せとは、同じ預金者の預金を一つにまとめて数えることで、たとえば、同じ銀行に普通預金、定期預金、複数の口座があっても、それらは合算して扱われます。

決済用預金を除く一般預金等は、預金者1人当たり元本1000万円までと、破綻日までの利息等が保護の限度となっていて、ここで大事なのは、口座の数ではなく、保護上限を考える単位は「金融機関」なんです。

合併後1年間は2行分が残る

合併が完了すると、A銀行とB銀行は一つの金融機関になりますから、合併前に別々の銀行へ預けていた預金も、合併後は同じ金融機関の預金として合算されることになります。

通常の名寄せルールだけを見ると、2行分の預金が一つの金融機関にまとまるため、保護上限も1000万円へ変わるだろうと考えがちですが、合併や事業全部の譲受けがあった場合には、合併後1年間に限り「元本1000万円×合併等に関わった金融機関の数」という特例が適用されるんです。

つまり2行合併なら、1000万円×2で2000万円に。

この1年間は、合併前にはA銀行とB銀行で別々に守られていた預金の保護水準を、合併後の名寄せで失わないようにする橋渡しであり、合併前は2行で最大2000万円分の一般預金等が保護対象になり得たのに対し、合併直後に即座に1000万円へ減らすのではなく、1年間は旧2行分の上限を維持してくれるんです。

なぜ「1年間」なのか

この特例は、金融機関の組織再編成を円滑化するための制度として位置づけられていて、金融機関の経営基盤強化を目的に、合併や事業譲受けを進めやすくする特別措置の一部であり、合併後すぐに預金を移し替えたり、定期預金を解約したりする負担を、預金者に一斉に押しつけないための期間とも言えるでしょう。

1年間という期限があることで、合併後の預金整理を急ぐ必要がある人と、満期を待てる人とで、落ち着いて判断できるわけですね。

適用の考え方も、単に「合併日から1年」だけではなく、保険事故、つまり破綻等が発生した日の前1年以内に合併等があった金融機関が対象となり、合併等に関わった金融機関数に応じた保険基準額が適用されます。

1年後はどうなるか

さて、これが合併後1年が経過するとどうなるのでしょうか?

特例は終わり、通常の名寄せルールへ戻るわけですが、合併後の単一金融機関内にある一般預金等は、預金者1人当たり元本1000万円までと、破綻日までの利息等が保護の目安になります。

だから、合併後1年間は「旧2行分の保護が維持される期間」、1年経過後は「通常の1金融機関あたり1000万円のルールへ戻る時期」となります。

合併のお知らせを受けたら、まず確認したいのが、合併に関わる銀行が2行かどうか、そして、合併後1年という期限がいつになるか。

この2つが分かれば、自分の預金額と定期預金の満期を照らし合わせて、次の判断がしやすくなるはずですよ。


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